産業廃棄物収集運搬業許可 新規申請(積替・保管なし)
4つの要件
@欠格事由に該当しないこと
法人の場合は、役員、株主、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。
●成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
●禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
●廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
●暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
A必要な施設・設備が整っていること
事業場の所有権が申請者と一致していること及び収集運搬する車両の使用者が申請者と一致していることが必要です。また、産業廃棄物が飛散、流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等を有することとされています。
産業廃棄物の種類 | 具体的な対策例 |
---|---|
汚泥 | ドラム缶、又は水密仕様ダンプ車・汚泥吸引車で運搬 |
廃油 | 密閉可能なドラム缶を使用して運搬 |
廃酸・廃アルカリ | 密閉可能な耐酸性・耐アルカリ性のプラスチック容器で運搬 |
燃え殻・ばいじん・動物性残さ・鉱さい | 密閉可能なドラム缶等で運搬 |
動物の死体 | 運搬中の腐敗を防止するため、保冷車、冷蔵車等の車両で運搬 |
B経理的基礎を有すること
判断基準として以下のことがあげられます
●利益が計上されていること
●債務超過の状態にないこと
●納税していること
C講習会の受講し修了すること
産業廃棄物の収集運搬を的確かつ継続して行うに足りる知識及び技能を吸うする必要があります。
具体的には、「財団法人日本産業廃棄物処理センター」が実施する「産業廃棄物又は特別産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(収集運搬過程)」を受講し、修了試験に合格し修了証の交付を受けなければなりません
必要書類
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 申請者、法定代理人、政令で定める使用人の「本籍地記載のある住民票」
- 申請者、法定代理人、政令で定める使用人の「登記されていないことの証明書」
- 講習会修了者に関する申告書
- 誓約書
- 長崎県外の処分場に運搬する予定の場合、その予定運搬先の処分業の許可証の写し
(最新のもの) - 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
- 資産に関する調書
- 所得税の納税証明書 (過去3年分)
- 預金残高証明書
- 事務所の平面図と位置図
- 事業場の平面図と位置図
- 事業場の土地登記簿謄本
(事業場の所有権が申請者でない場合は、使用契約書の写し又は使用承諾書) - 車両の写真
(斜め前方、斜め後方から撮影し、全体(4面)が見えること及び表示が確認できること) - 車検証の写し
(車検証の所有者又は使用者が申請者でない場合は、使用契約書の写し又は使用承諾書) - 容器の写真
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